TOPへ

精神障害者保健福祉手帳に関して

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、特定の精神障害の状態があることを証明するものです。
精神障害者が自立し、社会に積極的に参加するために、手帳を有する方々に幅広い支援制度が用意されています。

精神障害者保健福祉手帳のイメージ

対象となる方

様々な精神障害(てんかん、発達障害などを含む)によって、長期間にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。
※初診日から6か月以上が経過している必要があります。

対象となる主な疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(ASD、ADHDなど)
  • その他、ストレス関連障害など

※知的障害のみの場合は「療育手帳」の対象となります(精神障害との併発時は両方取得可能)。

等級について(1級〜3級)

1級 精神障害により、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害により、日常生活が著しい制限を受ける、又は制限を加える必要がある程度のもの
3級 精神障害により、日常生活若しくは社会生活が制限を受ける、又は制限を加える必要がある程度のもの

精神障害者保健福祉手帳を持つメリット

手帳を所持することで、医療費の助成や公共料金の割引、税金の控除など、様々な経済的・社会的支援を受けることができます。
※支援内容は等級や自治体によって異なります。

主なサービス・支援の例

  • 心身障害者医療費助成
  • 公共料金等の減税・割引
  • 所得税、住民税、相続税などの控除
  • 障害者雇用枠での就職・転職
  • 失業手当の給付期間延長
  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
  • 公共施設の入場料等の割引
  • 携帯電話料金の割引 など

よくあるご質問

精神障害者保健福祉手帳を申請したら、会社に知られる?

会社に知られたくない場合は、年末調整ではなく「確定申告」をご自身で行うことで、会社を通さずに障害者控除を受けることが可能です。
会社に障害を開示している場合は、年末調整で手続きを依頼すれば控除を受けられます。

診断書の費用はいくらかかる?

当クリニックでは、精神障害者保健福祉手帳の申請用診断書の発行料として、7,000円(税込)をいただいております。

手帳を取得したあとに通院は必要?

手帳は2年ごとの更新が必要です。更新時には改めて医師の診断書が必要となり、症状の変化や改善状況が審査されます。
そのため、当クリニックでも定期的に通院いただき、経過を観察させていただく必要があります。