退職するためにやるべきこと
退職時に利用できる公的保険制度を確認しておくことが必要です。休職を経て傷病手当金を受給されている方は、退職後の継続を健保組合に確認しましょう。傷病手当金の受給期間は1年6カ月です。
受給期間が残っていて退職される場合も期間満了までは手当を受け取ることが出来ます。必要な手続きがありますので、健保組合に問い合わせるのがお勧めです。傷病手当金を受給されていない方は雇用保険制度が利用可能です。
また、失業手当の申請により、経済的な補償が受けられます。退職前にご自身が失業手当の受給条件に当てはまるか、申請に必要なことについて確認しておきましょう。
退職時に使える制度を理解する
失業保険(失業手当)の手続き
ハローワークでの申請が必要です。また、失業手当は支給要件があり、条件に当てはまる方のみが受給できます。離職票を受け取ったら必要な書類を準備しましょう。失業手当の受給条件は「働けるが仕事がない状態」であるため、傷病手当金(病気で働けない状態)の受給期間は申請ができません。
失業手当は退職から1年以内に受給する必要があり、1年以内に受給しなかった場合の残りは支給されませんが、受給期間の延長手続きも可能です。ハローワークで手続きを行いましょう。病気が理由の場合は、最長3年の延長が可能で、退職から失業手当を受け取るまで最大4年になります。傷病手当金で最大1年6カ月療養後に失業手当に切り替えることも可能になりますので、詳細を知りたい場合はハローワークに問い合わせましょう。
傷病手当金の手続き
傷病手当金は、怪我や病気によって一定期間働けなくなった際に支払われる給付金です。退職後も以下の条件を全て満たす場合には継続して傷病手当金を受け取ることができます。
- 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続や国民健康保険の
加入期間は除く) - 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
- 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること。
ただし、傷病手当金と失業保険の同時受給はできませんのでご注意ください。
失業手当と傷病手当金の
違い
失業手当 | 傷病手当金 | |
対象 | 雇用保険の被保険者 | 健康保険(社会保険)の被保険者 |
条件 | ・退職済み ・職前2年間に12カ月以上雇用保険へ加入※ ・働く意思と能力がある |
・業務外の病気やケガで療養中 ・病気やケガにより働けない状態 ・4日間以上休職している ・休職期間中の給与が支払われていない |
申請時の雇用状態 | 失業中 | 就業中 |
支給期間 | 90〜360日 | 最大1年6カ月 |
申請先 | ハローワーク | 健康保険組合や協会けんぽ |
※特定受給資格者または特定理由離職者のみ、1年間で通算6カ月以上加入が必要です。(ケガや倒産などの理由で退職した場合に当てはまります。)
休職するためにやるべきこと
休職には、勤め先が休職を認めること(休職の発令)が必要です。必ずしも必要ということではありませんが、休職の必要性を客観的に証明するために休職診断書の提出が求められることが多いため、医師に相談し診断書を作成してもらいましょう。
当院でも診断書作成を行っております。お気軽にご相談ください。
※診断書の発行には別途費用が必要となります。
休職時に使える制度を
理解する
休職制度
適応障害やうつ病と診断を受けて休職を検討している場合は、休職手続きを行いましょう。ただし、各企業によって休職期間や給与の支払いに関する規定、手続きなどが異なります。休職を希望する際は、まず会社がどのような制度を設けているかを確認することがお勧めです。
傷病手当金
病気や怪我で働けなくなった場合に金銭給付される公的制度です。所定の基準を満たすことが必要になります。支給が開始された日から1年6カ月間受け取ることができ、支給額は従来の給与に基づいて決定されます。傷病手当金の申請は、健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部へ申請書の提出が必要です。
自立支援医療
自立支援医療制度は、通院を続ける患者様の自己負担を軽減する公費負担制度です。うつ病や統合失調症、てんかんなどの精神疾患で治療を続ける必要のある方が対象となります。公的医療保険での負担は一般的に1割負担に軽減され、所得によって負担額の上限が設けられます。治療には、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と自己負担上限管理票の提出が必要です。有効期限は1年ですので、治療期間ごとの更新が必要となります。手続きは、居住地の市区町村の窓口で行いましょう。
退職時・休職時の
診断書について
診断書は、退職や休職を検討する際、体調不良や精神的な問題によって職場での勤務が難しい状況を示す重要な文書です。
病名や症状の経過、治療の必要性などが記載されており、健康問題によって退職・休職が必要な状況を職場に説明する手段として活用されます。
診断書を記入する際に
当クリニックでお伺い
すること
心療内科や精神科を受診する際は、ご自身の症状や気になることを正確にお伝えください。症状の詳細や発症経緯、家族歴などをお伺いしますので、事前に整理いただくことがおすすめです。当クリニックでは即日の診断書発行もご対応しています。お気軽にご相談ください。
うつ病や適応障害による退職や休職は決して簡単な決断ではないかと思います。しかし、適切に制度を利用することで、治療に専念いただき、健康な状態で仕事に復帰することも可能です。ご自身の将来と健康を守るためにも気になる症状がありましたらお気軽にご相談ください。
退職の診断書に
記載される内容
退職・休職の診断書には、病名や病状、初診日、症状の経過、治療内容、職務継続の医学的困難さ、療養上の指導内容などが記載されます。
よくあるご質問
休職の期間は決まっていますか?
休職可能期間は勤務先の雇用契約や就業規則によって定められていますので、休職する際にご自身の勤務先で規定されている休職期間を把握しておきましょう。 休職期間満了後、退職になった際は労働契約が終了しますが、解雇ではありません。事前に主治医に休職期間を伝え、適切な治療計画を立ててもらうようにしましょう。
診断書の日付を遡って記入してもらえますか?
診断書は担当医が患者様を診察した期間のみ記入ができます。受診していない期間の記入は基本的にできません。 初診の場合は、初診日以降の内容からしか記入することができませんが、他院からの紹介状をご持参され、過去の治療内容が把握できた場合には、記入できることもあります。また、以前に診断書発行を受け、新しい診断書発行との間に空白期間がある場合は、空白期間の対応が困難となるケースもございます。 休職診断書に3月31日までと記載がされている場合で、4月以降も継続して休職する場合は、3月中に受診いただき、4月以降の診断書を発行する必要があります。
失業手当は通院中でも受給できますか?
通院中だけが理由で失業手当がもらえないなどはございません。通院中であっても症状が安定し、就労可能な状態であれば支給されます。申請条件などはハローワークにお問い合わせください。
失業手当は収入として扱われますか?税金はかかりますか?
失業手当は非課税ですので、確定申告時に失業手当の収入を申告する必要はありません。そのため、失業手当に所得税や住民税がかかることもありません。また、国民健康保険の場合は、所得割額から控除を受けることができます。しかし、ご家族が社会保険の被扶養者である場合、失業手当も収入として考慮されます。失業手当の支給額が扶養内に収まるか確認しておくことが必要です。
障害者手帳を持っている場合、失業手当を受けられる期間は延びますか?
障害者手帳をお持ちの方は、通常よりも支給される日数が多くなります。支給期間は300日や360日などがあります。ただし、失業手当は退職後1年以内に申請しなければなりませんので、退職後の1ヶ月以内を目安に迅速にお手続きしていただく必要があります。詳細はお住まいの地域を管轄するハローワークにお問い合わせください。