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退職時・休職時の制度・手続き(失業手当)

退職するためにやるべきこと

退職時に利用できる公的保険制度を確認しておくことが必要です。休職を経て傷病手当金を受給されている方は、退職後の継続を健保組合に確認しましょう。
受給期間が残っていて退職される場合も、条件を満たせば期間満了までは手当を受け取ることが出来ます。

また、傷病手当金を受給されていない方は雇用保険(失業手当)制度が利用可能です。
退職前にご自身が受給条件に当てはまるか、申請に必要なことについて確認しておきましょう。

書類を確認する様子

退職時に使える制度を理解する

失業保険(失業手当)の手続き

ハローワークでの申請が必要です。離職票を受け取ったら必要な書類を準備しましょう。
失業手当の受給条件は「働けるが仕事がない状態」であるため、傷病手当金(病気で働けない状態)の受給期間中は申請ができません。
病気が理由の場合は、受給期間の延長手続き(最長3年)が可能です。傷病手当金を受給後に失業手当に切り替えることも可能ですので、詳細はハローワークへお問い合わせください。

傷病手当金の手続き(退職後の継続)

退職後も以下の条件を全て満たす場合には、継続して傷病手当金を受け取ることができます。

  1. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
  2. 退職日の前日までに連続して3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
  3. 退職日に傷病手当金を受給していた傷病で引き続き労務不能であること

※傷病手当金と失業保険の同時受給はできません。

失業手当と傷病手当金の違い

項目 失業手当 傷病手当金
対象 雇用保険の被保険者 健康保険(社会保険)の被保険者
条件 ・退職済み
・働く意思と能力がある
・病気やケガで療養中
・働けない状態
申請時の状態 失業中(働ける) 就業中または退職後(働けない)
支給期間 90〜360日 最大1年6カ月
申請先 ハローワーク 健康保険組合や協会けんぽ

休職するためにやるべきこと

休職には、勤め先が休職を認めること(休職の発令)が必要です。
休職の必要性を客観的に証明するために「休職診断書」の提出が求められることが多いため、医師に相談し診断書を作成してもらいましょう。
当院でも即日発行に対応しております。

休職時に使える制度

休職制度

各企業によって休職期間や給与の支払いに関する規定が異なります。まずは就業規則を確認しましょう。

傷病手当金

病気や怪我で働けなくなった場合に金銭給付される公的制度です。支給開始日から最大1年6カ月間受け取ることができます。

自立支援医療

通院を続ける患者様の自己負担を軽減する公費負担制度です(通常3割負担が1割負担になります)。
うつ病や適応障害などで継続的な通院が必要な方が対象です。手続きは居住地の市区町村の窓口で行います。

退職時・休職時の診断書について

診断書は、体調不良や精神的な問題によって職場での勤務が難しい状況を医学的に証明する重要な文書です。
病名や症状の経過、治療の必要性などが記載され、スムーズな休職・退職手続きのために活用されます。

診断書の作成イメージ

診断書作成の流れ

心療内科や精神科を受診する際は、ご自身の症状や「いつから辛いか」「何が原因か」をできるだけ正確にお伝えください。
当クリニックでは即日の診断書発行にも対応しています。

うつ病や適応障害による退職・休職は「逃げ」ではありません。適切に制度を利用して治療に専念し、健康を取り戻すための大切なステップです。

記載される内容

病名、病状、初診日、症状の経過、治療内容、職務継続の医学的困難さ、療養上の指導内容(休職期間の目安など)が記載されます。

費用について

診断書の作成費用:3,500円(税込)
※当院指定書式の場合

よくあるご質問

休職の期間は決まっていますか?

休職可能期間は勤務先の就業規則によって異なります。必ずご自身の勤務先の規定をご確認ください。事前に主治医に期間を伝え、適切な治療計画を立てることが大切です。

診断書の日付を遡って記入してもらえますか?

原則として、受診していない期間(過去)に遡っての記入はできません。
初診日以降の内容のみ記載可能です。休職の延長が必要な場合は、期間が切れる前に必ず受診してください。

失業手当は通院中でも受給できますか?

通院中であっても「就労可能な状態(働ける状態)」であれば受給可能です。病状が重く働けない状態の場合は、まず傷病手当金を受給するか、失業手当の受給期間延長手続きを行うことをお勧めします。

失業手当は収入として扱われますか?

失業手当は非課税のため、税金(所得税・住民税)はかかりません。ただし、社会保険の扶養に入っている場合は収入としてカウントされるため、扶養から外れる手続きが必要になることがあります。

障害者手帳を持っていると失業手当の期間は延びますか?

はい、障害者手帳をお持ちの方は「就職困難者」に該当し、給付日数が300日や360日などに延長される場合があります。退職後速やかにハローワークで手続きを行ってください。